ピッチイベントにエントリーしたものの登壇できませんでした、発明の新規性は失われますか?--「特許なんでも相談室」

大谷 寛(弁理士)2022年11月09日 09時00分

 同連載「特許なんでも相談室」では、スタートアップの方々からいただいた特許にまつわる質問や疑問に、大谷寛弁理士が分かりやすく回答していきます。今回ご紹介するご質問はこちら。

Q.「ピッチイベントにエントリーして残念ながら登壇とはなりませんでした。発明の新規性は失われていますか?」

A.「ピッチイベントの参加規約によって異なりますが、新規性は失われている可能性が高いです。主催者は『守秘義務を負わない』と明示的に定められている場合、特に留意が必要です」

キャプション

【解説】

 特許を受けるためには、権利化を望む発明がその特許出願の出願日において新しいことが要件として求められます。特許法では、このことを「新規性」と呼びます。自らの行為であっても、出願日前に発明が開示されていれば、原則として新規性を失い、その発明について特許を受けることができません。

 ここで、国によって異なることがありますが、少なくとも我が国においては、新規性があるとは「守秘義務を負わない者が知らない」ことを概ね意味します。言い換えれば、守秘義務を負う者に対してであれば、権利化対象の発明を開示しても新規性を失われません。

 それでは、ピッチイベントへのエントリーの際に提出した資料、あるいは選考過程で行ったプレゼンテーションは、どのように取り扱われるのでしょうか?ピッチイベントの参加規約によって異なってきます。たとえば、以下のように定められている場合を考えてみます。

「選考期間中はNDAを締結いたしませんので、秘匿情報に関しては記載されないようお願いいたします」


 この規約に貴社が同意した場合、提出資料、プレゼンテーション等の内容について主催者には守秘義務が生じないこととなり、資料提出時点、あるいはプレゼンテーションを行った時点でその内容についての新規性は喪失すると言えるでしょう。

 また、以下のような参加規約の事例もあります。

「応募内容についての秘密は厳守しますが、特別なノウハウなど秘密事項については、事前に特許出願を行うなど、応募者の責任で対応をお願いします」


 この例では、ピッチイベントの主催者に守秘義務が生じるようにも解し得る一方、応募者の責任で事前に法的保護を行うことを求めてもおり、この規約に同意することの法的効果が必ずしも定かではありません。

 発明の新規性喪失に関する特許庁による「Q&A集」では、「一般的に、アイデア商品募集に応募した時点では、受け付けられても不特定の者がみられる状態に置かれるものではありませんので、通常は、その応募により発明が公然知られたものとは認められ」ず、新規性は喪失しないと説明されています(Q3-m)。

 明示的に守秘義務について合意をしていなくとも、社会通念上又は商習慣上、秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ、期待される場合にも守秘義務が生じると考えられており、特許庁によるこの説明は、応募資料等について主催者が負う、このような黙示的な守秘義務を根拠とするものとおもわれます。

 しかしながら、ピッチイベントは一般に、選考過程で主催者以外に、審査員、関係者、観客等の不特定の者が関わる性質のものであることから、エントリー後のいずれかの段階で新規性を喪失する可能性が高いと考えられます。

 また、上記の例のように参加規約に守秘義務が生じないと解し得る定めが明示的にある場合には、秘密扱いとすることが期待される状況とはおよそ言えず、新規性を喪失する可能性はさらに高いと言えます。

 したがって、ピッチイベントにエントリーする際には、エントリーしたら自社プロダクトの新規性は失われる可能性が高いものと考えて、可能であればエントリー前の特許出願又は意匠出願を検討すべきでしょう。

 また、エントリー後に新たなコンセプトが具体化していき、それを権利化したいような場合には、国によって詳細は異なるものの、出願日前に自らの行為で権利化対象の発明またはその一部が開示された場合においても、その行為から1年以内であれば、審査上開示されなかったこととみなされる例外規定(新規性喪失の例外規定)が特許法にありますので、この規定を活用していくことになります。

CNET Japanでは、スタートアップの皆様からの特許に関する疑問を受け付けています。ご質問がある方は、大谷弁理士のTwitter(@kan_otani)までご連絡ください。

大谷 寛(おおたに かん)

六本木通り特許事務所

弁理士

2003年 慶應義塾大学理工学部卒業。2005年 ハーバード大学大学院博士課程中退(応用物理学修士)。2006-2011年 谷阿部特許事務所。2011-2012年 アンダーソン・毛利・友常法律事務所。2012-2016年 大野総合法律事務所。2017年 六本木通り特許事務所設立。

2016年12月-2019年12月 株式会社オークファン社外取締役。2020年1月-2021年2月 マイクロ波化学株式会社知的財産室長。

2017年4月-2019年3月 日本弁理士会関東支部中小企業ベンチャー支援委員会ベンチャー部会長。2019年4月- ベンチャー知財研究会主宰。

2018年8月-2019年3月 経済産業省特許庁平成30年度産業財産権制度問題調査研究「ベンチャー企業が適切に評価されるための知財支援の在り方に関する調査研究」委員会委員。2021年12月- 特許庁工業所有権審議会試験委員(弁理士試験委員)

2014年以降、主要業界誌にて日本を代表する特許の専門家として選ばれる。

事業を左右する特許商標などの知財形成をスタートアップの限られたリソースの中で実現することに注力する。

Twitter @kan_otani

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